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[5945] 通所介護事業所の生活相談員の確保すべき勤務時間数
日時: 2026/06/17 13:27
名前: 新規デイ ID:twccHnAc

定員25名通常規模型通所介護事業所です。生活相談員の確保すべき勤務時間には、サービス担当者会議や地域ケア会議に出席する時間などを含めることができるようになっておりますが。担当ケアマネへの実績報告の為の、居宅介護支援事業所への訪問時間はそれに含まれるのでしょうか?
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新米事務員さんありがとうございます! ( No.4 )
日時: 2026/06/18 16:50
名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:6eKPdJ76

新米事務員さん
おっしゃる通り、送迎は原則としてサービス提供時間外でしたね。ご指摘いただき感謝します。

ただ、それを踏まえてもう一度考えてみたのですが…
・送迎が基本報酬に含まれていること
・例外的に30分の居宅内介助が認められていること
・高齢者の乗降介助や高齢者を乗せての運転等には、一定の知識・技術を要すること
を踏まえて、「全ての利用者について、一律30分の送迎時間はサービス提供時間に含める」という制度改定があってもいいのではないか?
とも思いました。

【指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について】
>通所介護を行うのに要する時間には、送迎に要する時間は含まれないものであるが、送迎時に実施した居宅内での介助等(着替え、ベッド・車椅子への移乗、戸締まり等)に要する時間は、次のいずれの要件も満たす場合、1日30分以内を限度として、通所介護を行うのに要する時間に含めることができる。
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