改定案概要 ( No.4 ) |
- 日時: 2026/10/28 15:04
- 名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:kxmJsyL2
- masaさん情報提供ありがとうございます。私も丁度資料を見ていたところでした。
感想は後にしてまず概要を
社会保障審議会介護保険部会(第137回)〜令和8年10月26日 介護支援専門員法定研修の見直しの検討状況について(報告) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001762527.pdf
【�@これまでの検討経緯と改正概要】 利用者にとって適切な介護サービスを提供するためには、研修を通じたケアマネジャーの資質の確保・向上が重要であり、更新研修を含めた法定研修の意義は今後も変わるものではないが、一方で、時間的・経済的負担が大きいとの声があるところであり、ケアマネジャーの資質の確保・向上を前提としつつ、利用者への支援に充当する時間の増加につなげる観点から、可能な限りこうした負担の軽減を図ることが重要である。
【�A研修資材の統一的作成・分割受講】 受講者の時間的・経済的負担については、可能な限り軽減を図ることが適当であるとされたことから、その具体的な方策については以下の取扱いとする。 (1)研修の受講方法について ○ 一定期間(就業開始から5年)を一区切りとして、その間に受講者の希望に応じて、柔軟に研修を分割して受講することができるものとし、基本的にオンライン・オンデマンド形式での受講とする。具体的な分割受講のイメージは次ページのとおり。 (2)研修資材について ○ 全ての研修における講義部分について、国が作成した研修資材(動画・スライド)を活用することを必須とする。
【�B研修受講に関する義務・研修の受講の担保について】 研修の受講にかかる義務については、これまでケアマネジャー本人にのみ講じていたところ、見直し後は、実務に従事しているケアマネジャーへの研修受講義務に加えて、新たに、ケアマネジャーを雇用する事業者に対して、雇用するケアマネジャーが研修受講の機会を確保できるよう義務を課すこととしている。具体的には以下の取扱いとする。 (1)研修受講対象者 <現行>全てのケアマネジャー <改正後>実務に従事しているケアマネジャー (2)研修の義務 <現行>ケアマネジャー本人に対して、証の更新のために研修の受講が必要 <改正後>�@および�Aに対して義務を課す �@実務に従事しているケアマネジャー本人 �Aケアマネジャーを雇用する事業者 ケアマネジャーを雇用する事業者に対して、雇用しているケアマネジャーについての都道府県への報告及び研修受講機会確保のために必要な措置を講ずる義務を課すこととしている。
【�C研修体系の見直し】 ・実務研修87時間→実務研修87時間 ・専門�T研修56時間→「初任」研修「42」時間 ・専門�U研修32時間→「定期」研修32時間 ・再研修54時間→「復職支援」研修「15.5」時間 ・主任研修70時間→主任研修70時間 ・主任更新研修46時間→主任「定期」研修46時間 ※「」内が変更点
【�D施行日前後での研修受講者の取扱いについて】 ◇研修受講期間は、就業開始日を起点とし、以降、5年(離職期間は含まない)を一区切りとして設定。ただし、施行時に現にケアマネジャーである者の取扱いは以下のとおり。 ◇都道府県の事務負担を考慮し、現にケアマネジャーである者については、施行日(R9.12)を起点とし、以降、5年の間に定期研修を受講することとする。(ただし、施行後最初の研修受講期間については、年度の始めに起点を合わせるため、R15.3までとする。) ◇なお、施行年度(令和9年度)に旧制度で研修(専門�U/更新/主任更新研修)の受講を修了している者については、直近の制度等を学んでいることを考慮し、次期報酬改定(R12.3末)までの間受講を免除。
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