ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[67] 居宅ケアマネ兼訪問介護事業所管理者兼訪問介護員は可能でしょうか
日時: 2016/05/12 19:55
名前: 福祉研究員 ID:21DiE5Qs メールを送信する

居宅ケアマネ兼訪問介護事業所管理者兼訪問介護員は可能でしょうか。

現在、居宅介護支援事業所で管理者兼ケアマネをしております。
新しく管理者候補のケアマネが着任する予定になっているので、
彼女を管理者兼ケアマネとするつもりです。

併設する訪問介護事業所の管理者が不在で私が着任しますが、
ケアマネジメントの技術を継続して身につけるために、ケアマネとして
勤務したく思っています。

そこで、
1.訪問介護事業所管理者
2.週数時間程度の訪問介護員(通院介助等)
3.居宅ケアマネ(受け持ち5人前後)
…以上は兼務可能でしょうか。

過去スレや法令を読むと、解釈で可能だったり可能じゃなかったりして
こんがらがってしまいました。
ご回答お願いいたします。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

2職種兼務後バイト扱いなら、最終的には乗り越えられる ( No.4 )
日時: 2016/05/13 21:06
名前: 居宅&DS代表 ID:DhMwRVUI

究極の方法として、
訪問系の営業を常勤週32時間として、
居宅の営業をそれ以上の営業時間とすれば、
訪問で常勤した後に、居宅で居残ってバイトしているとすれば、
行政から何も言われる事はありません。会社(就業規則)としては知りませんが。

訪問は常勤内で兼務できますが、32時間として完遂していれば、
あとはどこで何をしようと関係有りませんから。
そのあと風俗で働こうと、コンビニで働こうとね。
もちろん、使用者でなければ、週40時間という労働基準法の縛りもありますから、残り8時間。
週40時間営業の居宅なら、理論的にはこの8時間の枠内で、上記の受け持ち件数程度は可能ですがね。

もっとも、営業時間に差を設ける方法だけでなく、単純にずらす方法も有りますから、知恵を働かせればなんとかなるでしょう。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成