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[68] 要介護認定時のサービス計画書作成について
日時: 2016/05/13 11:42
名前: ひろひろ ID:Md2vic1U

 特別養護老人ホームで施設ケアマネージャをしております。要介護認定時のサービス計画書作成について教えて下さい。
 5月30日が要介護認定の期限の方がいます。もし5月30日までに新しい介護保険証が届かない場合は、長期目標 短期目標を6月1日〜とし暫定サービス計画書を作成すると思いますが、その時にモニタリング・アセスメント・担当者会議は必要なのでしょうか?。担当者会議開催の日時は5月30日でも良いのでしょうか?。それとも担当者会議は実施せずサービス計画書を家族に交付しても良いのでしょうか?
 また、新しい介護保険証が届き介護度が確定した場合、暫定ーサービス計画書をもとに再度、モニタリング・アセスメント・サービス担当者会議を開催してサービス計画書を再作成する必要があるのでしょうか?。
 
 

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質問にまじめに応えてバカを見た ( No.4 )
日時: 2016/05/13 20:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:R74oJ6NM

>老企22号改定の文言が、どうしても分かりくく具体的でない為、余計に混乱してしまいました

要するに、馬鹿だということですね。

>モニタリング、アセスメントは必要なのでしょうか?

それなしにどうして再計画ができるのです?あほか。

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