No.39は間違いかな?行政判断が必ずしも違うと言い切れなくなりました。 ( No.40 ) |
- 日時: 2019/07/18 12:23
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P4DqDsJ2
- Q&A問5で
事業所内で相対的に経験・技能の高い介護職員を「経験・技能 のある介護職員」のグループとして設定し、その中で月額8万円の賃金改善となる者等を設定することが基本となる。
↑こうしており、例外規定は、「事業所内で相対的に経験・技能の高い介護職員を「経験・技能 のある介護職員」のグループとして設定し、その中で月額8万円の賃金改善となる者等を設 定することが基本となる。 」
としているため、もしかすると >介護福祉士がいる事業所はaグループを設定する必要がある
というのは、この規定に基づいているのかもしれません。加算額が8万円改善できないレベル以外の場合は、8万円改善は誰かにしなければならないので、その対象者は『経験・技能 のある介護職員」のグループとして設定』という解釈も成り立ちますね。
ということでNo.39の前半部は間違いではないかと思いなおしました。
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