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[2132] 特定処遇改善加算のおさらい。
日時: 2019/05/27 15:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

特定介護職員処遇改善加算は、10月分の介護給付費から加算算定が始まりますが、職員の給与等に反映するのは10月からが基本ですね。そうであれば月額給与にこの加算を反映しようとした場合、10月給与分はまだ加算原資がありませんから、法人の持ち出しで支給することになります。介護給付費は二月遅れで支払われるので、最低2月分は持ち出し支出ですね。まあその程度の原資がない事業者というのは、あまり想定できませんけど、小さな事業所では、一旦経営者が個人資産をこれに充てるってことになる可能性はゼロではありません。

どちらにしてもこの加算の支給方法の在り方によっては、人材の流出となる可能性もあるし、逆に人材を流入させることにつながるかもしれないので、事業者の裁量で決定できる支給方法については、周りの事業者の動向を注視しながら、最善の方法を見出す必要があります。経営者の判断が問われてきますね。

参照:特定処遇改善加算のおさらい。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52109442.html
メンテ

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No.39は間違いかな?行政判断が必ずしも違うと言い切れなくなりました。 ( No.40 )
日時: 2019/07/18 12:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P4DqDsJ2

Q&A問5で
事業所内で相対的に経験・技能の高い介護職員を「経験・技能 のある介護職員」のグループとして設定し、その中で月額8万円の賃金改善となる者等を設定することが基本となる。


↑こうしており、例外規定は、「事業所内で相対的に経験・技能の高い介護職員を「経験・技能 のある介護職員」のグループとして設定し、その中で月額8万円の賃金改善となる者等を設 定することが基本となる。 」

としているため、もしかすると
>介護福祉士がいる事業所はaグループを設定する必要がある

というのは、この規定に基づいているのかもしれません。加算額が8万円改善できないレベル以外の場合は、8万円改善は誰かにしなければならないので、その対象者は『経験・技能 のある介護職員」のグループとして設定』という解釈も成り立ちますね。

ということでNo.39の前半部は間違いではないかと思いなおしました。
メンテ

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