このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
メンテ

Page: 1 | 2 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

延長加算の届出 ( No.43 )
日時: 2020/06/12 12:51
名前: kiki ID:6qVP9NhM

愛知県のHPに
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」に係る延長加算の届出について という記載があります。

 7時間以上8時間未満または8時間以上9時間未満の区分でサービスを提供する通所介護事業所及び6時間以上7時間未満または7時間以上8時間未満の通所リハビリテーション事業所で同事務連絡の適用を受けるにあたっては、指定権者への延長加算の届出が必要となります。

 特例として6月15日(月)、消印有効で所管部署へ加算の届出を提出することで6月サービス提供分から算定可能とします。 つきましては、同事務連絡に係る延長加算については以下のとおり特例的に受付いたしますので、適用を受ける事業所につきましては必要書類を各所管の福祉相談センターへ提出してください。

 他県ではそのような指導があるのでしょうか?

 6月分からの算定をするには、延長加算の届出が必要なのでしょうか?
 通常の算定届出期間が適応なら、間に合わないですよね?

メンテ

Page: 1 | 2 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成