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[287] 職場を辞めたいが.......
日時: 2016/09/23 18:13
名前: はる ID:1Pi8mXCU

デイサービスで個別機能指導している理学療法士です

職場の雰囲気と待遇に不満があり、前々から転職先を探していました

先週に新しい職場の面接に行き、今週内定通知がきました。

新しい職場の方には11月には来れると言いました。

しかし私は辞めたいだの転職だの今の職場には言っていません。


しかも指導員が私一人だけです。

引き続きもあるだろうし、今日(9月23日)に職場の上司に11月に辞めたいと言って、辞めさせてくれるか不安です。

二週間前なら大丈夫と聞いて、あえて1ヶ月前に辞めると言おうと思ったのですが、今の私の状況では辞めさせてくれないのでしょうか?


辞める理由は不満とは言えないので考えています。

わかりづらい文章ですみません。
回答があれば、付け足していきます。

宜しくお願いします。

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これはいい勉強になりました ( No.44 )
日時: 2016/10/04 16:36
名前: とび ID:5zHCDjoc

民法627条2項により2週〜1月未満の法的な拘束が生じるのですね。
これはいい勉強になりました。ありがとうございます。

就業規則期間は会社が定める引継ぎ責任期間の目安と考えれば労使双方のメリットもありますね。
労働者側は損害が発生しない程度に引継ぎを履行すれば、この期間の拘束を年休で回避することも可能ですし、
この期間に通常程度引継ぎの努力義務を尽くしていれば、損害が発生しても免責となるでしょう。
使用者としては退職者が出ても損害が発生しづらいのがなによりのメリットですね。

1月ならば時期次第では民法の拘束ともさして変わらず。まして解雇予告期間と同等であれば労働者に一方的に不利益な取り決めとは言い難いかもしれませんね。

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