グループ分けは全職員が対象? ( No.45 ) |
- 日時: 2019/07/22 12:51
- 名前: kiki ID:cD.2LnwQ
- 先日、県の介護職員等特定処遇改善加算の説明会に参加したのですが、A・B・Cグループ分けをする場合、その事業所に勤めている「全ての職員」が対象でグループ分けをしなければならない。賃金改善を行なう職員、行わない職員も含めて全ての職員を常勤換算する。と言われました。
この場合、施設長や事務長等の高給の職員も含めるのか? 週に数時間の掃除のパートも含めるのか? 週1回・1時間の嘱託医や産業医も含めるのか?「全ての職員」でクループ分けをしなくてはいけないのでしょうか
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