No.33のレスポンスについて ( No.45 ) |
- 日時: 2019/08/26 22:26
- 名前: 薬局のケロヨン ID:IIdBmoP6
- Q&A(Vol.2)の問3の答え
原則、計画書策定時点において、サービス提供体制強化加算等を算定している等、介護福祉士の配置要件を満たしていることが必要である。 一方で、計画書策定時点では算定していないものの、特定加算(T)の算定に向け、介護福祉士の配置等要件を満たすための準備を進め、特定加算の算定開始時点で、介護福祉士の配置等要件を満たしていれば算定することが可能である。
⇒H30.4月〜H31.2月までの配置では要件を満たさず、サービス提供体制強化加算(T)ロでしたが、現時点の配置が(T)イを満たしているため、当事業所(小規模多機能型居宅介護)では、特定加算の(T)を算定する予定でいましたが、この考え方ではNGということですか?
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