>>No.44 あげちゃうキャンペーン、締め切り迫る! ( No.46 ) |
- 日時: 2019/08/26 22:46
- 名前: 支援員A ID:4FQWOBKY
- >> No.44
1 特定処遇改善加算を経験・技能のある障害福祉人材だけで支給していいか? ←制度上は、ありえる話です。でも、労使の話し合いで許容されるかどうかは厳しいのではないでしょうか。
2 残った分を他の障害福祉人材で賞与で配分していいか ←グループaの平均改善額とグループbの平均改善額に2:1以上の差がついていれば可。特定処遇改善加算のイロハのイです・・・
3 賃金改善実施期間ですが・・・・11月〜翌年4月ではいけないのでしょうか ←現行の処遇改善加算についてはどうしてるんですか?支払いが3月中に終わらなくても、実績報告までに追給して、翌年度の改善額でダブルカウントにならなければよいのではないでしょうか?
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