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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
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ウチはただ淡々と算定に向けて準備中です ( No.47 )
日時: 2020/06/12 14:42
名前: 通リハマン ID:RcGYE6ho

この加算の考え方が、同意した利用者が施設にカンパするものではなく、国が施設にカンパする財源を利用者からぶん取るものですので、施設が利用者に同意を得ることに疑問が残るわけです。

しかし、この取扱いを重説に取り入れたあと、新規利用者への説明をする際って、どうします?
おそらく、同意はすべてのパッケージングに対しての同意となり、個別にこの取扱についての同意はいただかないと思います。
つまり、実際には処遇改善加算などと同様、暗黙の了解(施設の体制加算のように)で頂ける加算のように扱うようになりそうです。

説明と同意、当たり前に必要なことは理解していますが、この取り扱いに関しての「こうなりました!こういう制度です」という説明って間違いなんでしょうか。

p.s.
皆様のコメントで、
@延長加算の届け出はしてあるのか、していなければ届ける必要があるか
A自分の事業所が対象になるのか(提供時間短縮していません)
この確認が必要だと整理できました。

メンテ

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