法人一括支給の場合もTとUを混在して算定することを認めていますよ。Q&Aに書かれています。 ( No.48 ) |
- 日時: 2019/07/23 07:08
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:80USCTP2
- Q&Aの問15に
・ なお、取得区分が(T)、(U)と異なる場合であっても、介護職員等特定処遇改善加算の 取得事業所間においては、一括の申請が可能である(未取得事業所や処遇改善加算の 非対象サービスの事業所、介護保険制度外の事業所については一括した取扱いは認めら れない。)。
↑支給は一括でも、算定はそれぞれの事業所になるため、TとUが混在して算定することを認めていますよ。
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