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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
メンテ

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利用者からの徴収に無理がある… ( No.48 )
日時: 2020/06/12 20:43
名前: 悩める居宅 ID:1DN.74xI メールを送信する

単独の居宅介護支援事業所です。
当地は東京都に隣接地域で、6月に入っても感染者が出ています。
コロナ感染不安で利用休止する利用者がいる一方、デイに行かせていただき、助かっている方もたくさんいます。ケアマネとしてとても感謝です。

介護保険最新情報842を読んだだけでは詳細の理解はできませんでしたが、こちらのサイトを読んでなんとなく解ってきました。
「なんとなく」と表現したのは、頭の中で相反する疑問が渦巻いているからです。
@休まずに頑張って利用している利用者がいるからこそ、デイの運営が継続できるのでは?そこに負担をお願いするの?(利用者家族からの弁)
A施設の皆さんの大変な受け入れ態勢の努力は大変なものだと思います。その努力は休まずに利用している利用者に対してなので、利用者に負担をお願いしてもいいのでは?
B半日デイは延長の日は、半日デイではなくなる?
C先週末より「介護保険最新情報842が出たのでうちも加算を取ります。利用者にも説明して了解の書面をいただく予定です」との電話が数件かかっています。(近隣のデイ・デイケア・ショートは通常の営業です。)
私は「利用者と相談してお返事します」と答えています。
DCについて他のケアマネは「はいわかりました」と軽く受けています。これって、ケアマネが同意したことになりませんか?
E事業所の説明に、「利用者として同意しない」という選択肢があることも説明できるのでしょうか?
FNo24事務方PTさんのおっしゃるように、実績に合わせてケアマネが利用票・提供票を作成しなおすことになります。先月配布している利用票も予定オーバーとなります。
利用者に実績バージョンで月遅れの利用票を配布する義務が生じるのでしょうか…

※利用者が「同意している」のにケアマネが「同意しない」と表明しにくいです。個人的には、利用者が事業所への同意を出す前に利用者と連名で「同意しない」と返事をしたいのですが…
メンテ

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