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[1014] 平成30年度介護報酬改定に関するQ&Aについて
日時: 2018/03/24 08:24
名前: はまちゃん ID:7CKfOPxs

いつもこの掲示板で勉強させていただいております。

先日掲示された平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)の2ページ目に記載されています
【訪問系サービス関係共通事項】
○ 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20 人以上にサービスを行う場合の減算(集合住宅減算)
問2 集合住宅減算についてはどのように算定するのか。
(答)
集合住宅減算の対象となるサービスコードの所定単位数の合計に対して減算率を掛けて算定をすること。なお、区分支給限度基準額を超える場合、区分支給限度基準額の管理に際して、区分支給限度基準額の超過分に同一建物減算を充てることは出来ないものとする。
と記載されていますが、やはり減算された保険分を超過分にあてがう事は不可能でしょうか?

例えば同一建物減算(15%減)に該当している要介護4(30806単位)の方が31000単位の訪問介護の支援を利用した場合、

31000単位の超過分194単位を実費分負担として請求。訪問介護は国保連に15%減となる26350単位を請求し、利用者に保険自己負担分1割もしくは2割を請求する

といった形になりますでしょうか。

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国にしては珍しくストレートな表現なのに ( No.5 )
日時: 2018/03/24 14:35
名前: 弱小保険者 ID:KTDDSJ6k

>同一建物減算(15%減)になると利用合計単位数37350単位から−5603単位となり請求できる単位数が31748単位となるので、

やはり区分支給限度額の適用関係が理解できていませんね。
今回の改正は、こうしたケースへの対応であって、計算の優先順位としては、まず区分支給限度額を適用して自費超過分を求めるんです。

よって、
順番@ 37350単位(利用合計単位数)−36065単位(区分支給限度)=1285単位(区分限度超過による自費分)
順番A 36065単位((区分支給限度)−5603単位(同一建物減算(15%減)分)=30462単位
順番B 30462単位×(自己負担割合)=国保連請求単位数

このとおりになるので請求ソフトの考え方が正解です。

>もし減算分をあてがう事が出来なくなると、一気に訪問系の単位数が上がるため、サ高住に入居している身体的重度の方々はほぼ自己負担が出てしまう可能性があると思います。
>ケアマネとして危機を感じていますので、

喧嘩を売るわけではないですけど、これは本気でおっしゃっているんですか?
私も個別ケースを見ているわけではないので、貴方の例がそうであるとまでは言いませんが、サ高住の同一建物減算を逆手にとって過剰な訪問系サービスの提供が
適切なプランから逸脱している状況が蔓延していることを念頭に今回の改正が行われたわけです。
もっとも同程度の介護度で支援を必要としているサ高住ではない自宅等にいる要介護者と比べて差が出てしまう不公平感の是正というのがあるからです。
こうした背景をケアマネとして理解していないのなら、資質を疑われても仕方ないと思います。

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