訪問は必須です。 ( No.5 ) |
- 日時: 2018/06/07 09:18
- 名前: ina ID:nEL.1RfU
- No.1で示した指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)及び平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)では訪問は必須です。
(問8)新規利用者について、通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、リハビリテーションマネジメント加算(T)の算定要件を満たすのか。 また、新規利用者について、介護予防通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、リハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たすのか。
(答)いずれの場合においても、利用初日の1月前から利用前日に利用者の居宅を訪問した場合であって、訪問日から利用開始日までの間に利用者の状態と居宅の状況に変化がなければ、算定要件である利用者の居宅への訪問を行ったこととしてよい。
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