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[1088] 通所介護の生活相談員の兼務について
日時: 2018/04/10 15:49
名前: 中外 ID:eBUU/hU6

通所介護事業所の生活相談員の配置について教えてください。

通所介護事業所に常勤換算1人配置している人が時間外で、特別養護老人ホームの非常勤管理者を兼務することは可能でしょうか?下記文面から可能と判断しています。よろしくお願いします。


平成27年のQ&Aに

特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯については、従前のとおり、介護職員等の直接処遇職員については原則として兼務ができず、その他の職員の兼務についても、同一敷地内の他の社会福祉施設等への兼務であって、入所者の処遇に支障をきたさない場合に限られるものであると考えてよいか。
また、特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯以外については、職員が別の敷地内にある他の事業所や施設の職務に従事することができると考えてよいか。


貴見のとおりである。


http://www.wam.go.jp/wamappl/kaigoServiceQA.nsf/vQA/00AD9315278C5B9D49257EC2001BC6D1

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ブラックではないかと・・・ ( No.5 )
日時: 2018/04/10 17:25
名前: 中外 ID:eBUU/hU6

ブラックではないと思いますが・・・
年間休日120日(有給は別) 実働8時間  時間外は1〜2時間程度 
平均週3日時間外  手取り25万 賞与手取り35〜40万 です
休日出勤はありません  1年間の退職者は0人です

労災においては衛生委員会による労災予防に努めています。
電通等の過労死レベルではないと思います。



みきさん
副施設長でも問題ありませんよね

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