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[1139] 通所介護における算定できるかどうかの判断について(中抜け等)
日時: 2018/04/26 11:24
名前: A4は蜜の味 ID:X/t6ib86

通所介護(以下デイ)における利用時間中の中抜けについてご質問させていただきます。

デイ利用中に、本人の体調が変動したなどで受診した際は、原則その時点で利用終了となり、受診後、体調が回復して家に戻っても本来の帰宅予定時間まで家族が戻ることが難しいなどの場合等特別な理由があれば必ずしもではないかもしれませんが、中抜けとして所定時間を引いた時間で算定することは可能だと考えます。

以下も他のデイではその時点で利用終了とされているでしょうか?

@遠方からの親類、知人等が急に面会に来た。
A幼稚園児等が地域交流の一環で、来所し、歌をうたった(デイ事業所内にて)
B防災訓練で避難活動にて一時的に外に出た。

@は少ない例と思いますが、ケアハウスや有料老人ホームとデイが併設されている場合にデイの時間を把握していない方が遠方から来るなどしてどうしても会いたいといわれることもあると思います。
A機能訓練として、一緒に歌う、踊る、演奏するなどして包括することは可能かもしれませんが、機能訓練加算をとっていない人はダメということでしょうか?
外部講師等がレクや訓練で来所することはあるので、Aに関しては基本問題ないと考えてよろしいでしょうか?
B実際重要なことですが、訓練で外に出たり、外で消火器のデモンストレーションに参加してもらうなどもあると思います。

議論してもダメなものはダメということは理解していますが、私の認識に誤りがあったり、ほかにも特殊だけれどこういう例があるということがあれば他の方にお示し頂ければと思います。ご協力どうぞよろしくお願い致します。

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基準省令101号2号違反だと思う ( No.5 )
日時: 2018/04/28 17:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OdBjJniI

講演にしても健康相談にしても、それは本来の通所介護の目的と照らすと別と思われます。そもそも計画担当者であるケアマネジャーが、せっかく居宅サービス計画に通所介護を位置付けているのに、通所介護の中でそのようなことをすることを良しとするでしょうか。

そもそも基準省令第百一条では、「2 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の従業者によって指定通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。」とされており、レクリエーションの一部をボランティアによるものとすることとは異なり、講演や健康相談はそれを行う人が主になってしまいますから、「利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務」とは言えないでしょう。

Aは完全にアウトです。

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