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[1264] 通院介助について
日時: 2018/06/28 17:43
名前: ヘルパー ID:bZ/NV..6

調べごとをしていて、ここにこさせていただきました

ヘルパーの通院介助の件でおしえてください。
自宅からA病院 
A病院からB病院
この際、A病院〜B病院までは介護保険で算定できないとおもいますが、
もし、この間に、転倒などをして、事故が起こった場合。

保険(損害賠償)などはどのようにしていますか?

ご参考までに教えて下さい。

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本来法人内で情報共有されるべきことだとおもうけど。 ( No.5 )
日時: 2018/07/02 16:54
名前: m ID:ZLjUzzDg

質問の文面から、「ヘルパー」さんは訪問介護員で自分の置かれた状況に不信感を抱き第三者の意見が聞きたい。
と想像した上で。

1、保険算定外時間に必ず保険外サービス契約が必要なわけではない。
  介護保険契約として算定できない時間が発生するパターン。(外出介護60分で待ち時間10分、保険請求50分)
  介護保険契約内で算定外時間の自費を発生させるパターン。(外出介護60分で待ち時間30分を自費、保険請求30分)
  介護保険とは全く別に自由契約として自費サービスを組み込み込むパターン。(月1で庭掃除を60分自由契約)
2、損害賠償保障は利用者に掛けるのではなく職員個々に掛けるものであるため利用者の状況ではなく職員の状況で判断。
3、損害賠償の補償範囲は一般的に訪問介護員が行う業務全般は網羅されているはず。

以上の3点を踏まえ、管理者なり経営者に聞いてください。


>移動時注意して支援はしておりますが、万が一転倒した場合、事業所側はどのような対応をされているのか、もしくわ、どのような対応を想定しているのか、お聞きしたいなと思いました。

一連の通院介助の中で、算定できない時間は損害賠償の対象にはならないなんて保険は誰も加入しないと思うけど。
無理に考えるとしたら、法人がA病院からB病院までを労働対象外として、「職員が勝手にボランティアしました」なんて言えば保障されないでしょうが。

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