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[1291] 居宅サービス計画書の作成の日付
日時: 2018/07/12 16:52
名前: かえる#9999 ID:GkG4pnA.

在宅ケアマネです。

居宅サービス計画書を作っていていつも疑問に感じるのですが、
「計画作成(変更)日」の日付は、どういう意味があるのでしょうか?

私自身は実地指導で指摘されたことはありませんが、巷のケアマネさんの話では
この日付は同意年月日の日付と同じにするよう指導されているということで、なんんとなく私もそうしています。

だけど実際は同意をいただく日が都合で予定と変わってしまうこともあるわけで、
原案作成時に「計画作成(変更)日」を見込みで将来の日付で入れることの意味がよくわかりません。

できることなら作成日の項は省略してしまいたいくらいですが、
国が提示している様式にこの項目は入っているので、そうもいかないのかと思ったり。

どなたか、有意義な意味がわかる方がいらしたら教えてください。

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「原案」への指導はしないと思いますが・・・ ( No.5 )
日時: 2018/07/13 23:52
名前: 弱小保険者 ID:nFcPNv8E

かえる様

>「計画作成(変更)日」の日付は、どういう意味があるのでしょうか?
意味としては、介護給付をスタートすることが出来る日付という捉え方でよろしいと思います。

あえて説明するまでもないですが、居宅サービス導入時の流れとしては
利用者との契約→アセスメント→原案作成→担会(説明)→原案承認(同意)→確定プラン完成(交付)
となるかと思いますが、最終的に本人の同意前にサービス提供(給付)はあり得ないので
このような指導を行うものだと思います。
(一部緊急時の対応の件があるせいか、緊急性がないケースで説明同意交付を後回しにして
サービス提供をしている事業者が存在しているため、気にしている保険者はいると思います)

従って、当弱小市では原案の段階では計画作成(変更)日を入れるようには求めていません。

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