全老健に確認しました ( No.5 ) |
- 日時: 2018/08/22 14:22
- 名前: 老健療法士 ID:f9m.HEK6
- 「理学療法士及び作業療法士法」において、療法士は医師の指示のもと業務を行うと規定されていますので、医療・介護にかかわらず必ず医師の指示は必要となります。
ただ、指示のもらい方は医療と介護では別認識の様で、医療の場合は通リハさんの言う通り「処方箋」ないしは「指示箋」という形で出してもらうことが必要です。 介護の場合、全老健に確認したのですが「医師が言ったことを 療法士が記録に書くだけでも良い」とのことで必ずしも「指示箋」という形を取らなくても良いそうです。そうなると、3ヶ月ことの計画書の書き換えの際に何らかの医師からのコメントはもらうでしょうからそれを療法士が記録に落とすことで指示が更新されたとみなすことができると思います。 もし「指示箋」という形でもらっているのであれば、最低限リハマネ加算変更や状態が変わって注意事項が変更となる場合には出し直してもらう方が適切なのではと思います。
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