ボンベ交換って、医療行為? ( No.5 ) |
- 日時: 2016/07/05 16:48
- 名前: らせん ID:9nqm4Wg2
- >>携帯用酸素ボンベの取り換えは、医療行為に入りますので、看護師等の有資格者しか行えません。介護職員は、いかなる状況下でも不可です。酸素の取り扱いについては全て医療行為に当たりますので、介護職員ができる行為はないはずです。
そうかなぁ。利用者さんのところに来る医療用品メーカーの営業の人が普通に設置、交換しているのをよくというか、たまに見かけますけど。 営業の人が、医療系免許を持っているとはとても思えませんが・・・。
|
|