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[159] 社会福祉法人制度改革(評議員の資格)
日時: 2016/07/01 12:58
名前: キングカズ ID:g2.cd25M

わからないので教えてください。宜しくお願いします。

社会福祉法人制度改革についてですが、評議員の候補となる人材の例として下記事項となっています。この他にどのような方が対象となりえるのでしょうか?どうか宜しくお願いします。

・社会福祉事業や学校などその他の公益事業の経営者社
・会福祉に関する学識経験者(大学教員等)
・社会福祉法人に関与したことのある弁護士、公認会計士、税理士
・地域の福祉関係者(民生委員・児童委員)
・退職後一定期間の経過した社会福祉法人職員OB
・地域の経済団体が適切なものとして推薦する者


https://www.pref.saitama.lg.jp/a0606/toku-cho/documents/houjin_kaikaku.pdf

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改正社会福祉法第40条第2項 ( No.5 )
日時: 2016/09/21 14:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:CVrJCdnw

改正社会福祉法第40条第2項で、「評議員は、役員(理事、監事)又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることはできない」とされているので、アートであっても職員は評議員になれないと思います。

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