医療保険 での請求の根拠を教えて ( No.5 ) |
- 日時: 2016/02/10 11:41
- 名前: ブリット ID:bWQeiRFA
- >難病法単独で、かつ、介護報酬請求ではなく、医療での請求になると思います。
>生単でも、この場合54が優先ですから、介護給付費明細書は存在しないでしょう。 →理解できないので、法的根拠、厚生労働省通達を示してほしいです。
>生保単独ということは、そもそも介護保険の被保険者ではないH番号の方ということですよね?
→生保単独ということは、そもそも医療保険の被保険者でもない
介護保険による優先公費 54+12での公費本人負担がないと思ったのですが・・・ 訪問看護の場合(要介護認定者)は、医療保険優先として、 ○厚生労働省告示第六十四号 ・第四指定訪問看護に係る厚生労働大臣が定める場合 一要介護被保険者等である利用者について指定訪問看護の費用に要する額を算定できる場合 (1)特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を行う場合 (2)特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる名称の疾病等の利用者に対する指定訪問看護を行う場合 (3)訪問看護基本療養費Uが算定される指定訪問看護を行う場合
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