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[16392] 訪問介護で医療行為を提供していた場合と報酬返還の方法
日時: 2016/02/15 14:29
名前: ぺこ ID:fEXs3fHo

訪問介護のサービス内容・報酬返還の方法についてご教授ください。

これまで訪問介護のサービス提供の中で、弾性包帯の着脱を含めて行っていましたが医療行為に該当するのではないかと指摘を受けました。(開始したのは2年以上前)
当時の記録を確認すると主治医から介護職員でも行ってよいと口頭で話があったそうですが、文書としては残っていません。
また、実際のサービス内容は身体介護1で弾性包帯の着脱以外に更衣介助、排泄介助でした。

そこで以下の2点についてわからないのでわかる方がいれば教えてください。
@弾性包帯の着脱は医療行為に該当するのか。
A医療行為に該当した場合、サービス提供内容に医療行為が含まれていたものは全て報酬返還になるのか。

宜しくお願い致します。

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もう1つ疑問が出てきました。 ( No.5 )
日時: 2016/02/15 21:04
名前: ぺこ ID:fEXs3fHo

masa様

ありがとうございます。
行政職員に法的根拠を示してもらうようにします。


また、もう1つ疑問が出てきました。
最初の情報が不足していて大変申し訳ありませんが、確認したところ平成23年に下肢リンパ浮腫の診断を受けており、診断書の中には「弾性包帯は朝にまき、夜はずし熱のあるときは使用しないこと。治癒の見込みが少なく、継続する必要がある。」との文言がありました。

診断書の文言を根拠にサービスを提供してきましたが、この行為が特別な療法に該当するか否かはどのように判断したらよいのでしょうか。

明日行政職員には根拠を示すよう依頼しますが、最低限の知識を身に着けておきたいので、何度も申し訳ありませんがわかる方がいたら宜しくお願いします。

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