ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[16424] 理事会の日当に源泉徴収は必要でしょうか?
日時: 2016/03/01 17:29
名前: ふる ID:dojle2Wg メールを送信する

社会福祉法人の経理事務(社福経理初心者です)をしています。

年3回行われる理事会開催時に、理事と評議員に旅費と日当を支給しています。

金額は旅費規定に基づき、公共交通機関換算した旅費と日当(一律5,000円)です。

そして、過去ずっと日当について一律510円(源泉税500円+復興税10円)を源泉徴収し、翌月10日までに納税しています。

一般法人では役員に支払われる旅費規定に基づいた日当については非課税扱いが可能かと思われますが、他の社会福祉法人様はどのように取り扱いなさっておいででしょうか?

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

「報酬・料金等の源泉徴収義務」は関係ありません ( No.5 )
日時: 2017/02/07 16:01
名前: せい ID:1ix2Ti1s

「報酬・料金等の源泉徴収義務」の「報酬」は、給与所得以外の所得(事業所得や雑所得)にあたる報酬を指しており、給与所得である役員報酬はもともと含んでいません。

この質問で問われているのは、役員に対する日当が「給与所得に該当するか否か」ですので、少なくとも「報酬・料金等の源泉徴収義務」に記載がないから報酬ではないと考えるのは明らかな誤りです。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成