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[23] 通所介護で2-3時短の請求はできないと言われた件
日時: 2016/04/07 12:03
名前: smm◆8/MtyDeTiY ID:ht/yBS56

いつもこちらの掲示板で勉強させていただきありがとうございます。

定員10名サービス提供時間は5-7の通所介護事業所です。

3月分の請求で体調不良のため病院に行かれた方がおりまして、サービスの提供時間が2時間45分だったため、ケアマネに2-3時短の実績を報告したところ、2月の実地指導で「通所介護で2-3時短の請求は出来ない」と言われたので、単位数の訂正(その日はキャンセル扱い)を求められました。

そのような話は今まで聞いたことがなく、直接市に問い合わせましたが、2-3時短のコードは計画を立てる段階で例外的に使用するもので、その日急に体調が悪くなった場合には3時間未満の請求は認めないというものでした。

この例外的に使用するというのは、「2時間以上3時間未満の通所介護の単位数を算定できる利用者は、心身の状況から長時間のサービス利用が困難である利用者、病後などで短時間の利用から初めて長時間利用に結び付けていく必要がある利用者であるなど、利用者さん側のやむを得ない事情により長時間のサービス利用が困難である利用者さんであること」が根拠であると言っています。

何年か前に中核市になり権限が県より移譲されるまで、県からはそのような指導を受けたことはありませんでした。集団指導でも聞いたことがなく、連絡をくれたケアマネも実地指導でいきなり言われて驚いたと言っていました。

県に問い合わせても今の担当は市なので・・・というばかりでまともな返事をもらえませんでした。

厚生労働省へ電話をして事情を説明したところ、市の担当に直接連絡を取り話をしてくましたが、自治体にはある程度の裁量があり、市がそういう方針でやると決めていることにはこれ以上口出しできないとの返事でした。

本日提出済みの請求を取り下げて差し替えのフロッピーを国保連に提出しました。

自分の勉強不足なのか、市の行き過ぎた指導なのか何か釈然としないものがあり掲示板でみなさんの意見が聞きたくて投稿しました。

よろしくお願いします。

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不適切に権力が肩入れすることは、断じて許されない ( No.5 )
日時: 2016/04/07 14:10
名前: 居宅&DS代表 ID:jHZRgeUM

すんごい簡単に書いときます。
Q&A自体は、通達という形をとっておらず、国民に向けたものですから、法的拘束力があります。よって、文言自体にローカルルールは適用されません。あるとしたら、適用していく際の細かな裁量の部分です。

そして、
5-7の通所介護事業所の場合ですね。

「当日の利用者の心身の状況から」
0-2時間→請求区分がない程度の大幅な短縮、算定不可
2-3時間→請求可、ただし、「計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合には、通所介護計画を変更のうえ、変更後の所要時間に応じた単位数を算定する」とあるので、直ちにこれから行うべき計画を提示、同意を得る必要があるということ。
レスパイトの概念等が無いので、「通所介護の本来の目的に照らし、単に入浴サービスのみといった利用は適当ではなく、利用者の日常生活動作能力などの向上のため、日常生活を通じた機能訓練等が実施されるべきものであること」というレスパイト以外の必須要件がつく。
3-5時間→請求可、当初計画に位置づけられた所要時間で算定可

心身の状況とは、利用者の不調とかその他事情で長時間のサービスが困難であれば、何でも構いません。
要は事業所の都合でなければ、国民の権利義務を制限する理由は有りません。国民の権利義務とは、利用者が利用する権利、その対価を支払う義務、事業者が請求する権利、適切な対応を行う義務のことです。
この一方に、不適切に権力が肩入れすることは、断じて許されない事です。
もう少し、危機感をみなさん持ってください。

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