整理します ( No.5 ) |
- 日時: 2016/09/03 16:14
- 名前: とおりすがった ID:jRXq1P12
- 事務員さんの記載どおりですが、少し補足してみます。
スレ主さんのご理解のとおり、みなし2号には補足給付という概念はありませんが、社福軽減の対象は居住費と補足給付との差額、みなし2号の場合には「補足給付相当額」との差額とされているのです。 ですから、みなし2号の方でも、軽減すべき額は他の第一段階の方と同じです。
つまり、補足給付に相当する額(1,150円)は福祉事務所払いの介護扶助となり、その残り(490円)が社福軽減の対象となります。整理しますと、
介護報酬は10割が介護扶助(国保連請求) 居住費のうち補足給付相当額は介護扶助(福祉事務所に直接請求) 居住費のうち自己負担相当額は社福軽減 食費は全額介護扶助(国保連請求)
となります。 ただ、これからもしかすると、生保担当者から転室または転所の指導があるかもしれません。 個室利用はあくまで例外的に認めた場合のみ、とされており、その指導に関しては各福祉事務所に委ねられていますが、体感として、特別な事情が認められなければ多床室で、という方針の福祉事務所が多いように思います。
なお、もうご存じでしたら蛇足になりますが、みなし2号に言及している文書(厚労省通知など正式なもの)をネット検索される場合は、「被保険者でない被保護者」➕他のキーワード(今回なら「補足給付」または「社福軽減」あたりでしょうか)と入力されるとヒットしやすいですよ。 こんな言葉、民間の方はもちろん、保険者や福祉事務所の職員も使いませんから、正式文書以外が除外されて目的のものが見つけやすいはずです。
|
|