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[26] 通所リハビリと通所介護の違いについて
日時: 2016/04/08 13:18
名前: 新人ケアマネ ID:bp.inlHk

3月初旬より居宅介護支援事業所に異動勤務になりました。恥ずかしながらずっと施設内で働いてましたので、外部の情報なども、とても疎かったと思います。

さて、今回ご教示いただきたいのが、通所リハビリと通所介護についてです。
施設の情報を得るため、いろいろと各施設を見学させてもらっているのですが、
通所リハビリと通所介護の違いにいまいち納得がいかなくなってきています。

最近は通所介護でもリハの専門職を配置し、リハ特化型の通所介護もおおくなっています。そんな中、通所リハビリは積極的な外出行事はリハ目的とは異なるため認められず、通所介護は認められる。
だったら、通所リハビリの意味ってあるのかな。。。と。
通所リハビリは、リハビリマネジメント会議の開催など、密に行われている事業所もありますが、そもそも利用者は、リハビリができれば満足で、リハビリマネジメント会議のような、頻繁な会議までは求められておりません。開催当初はいいのですが、回数を重ねていくと、そこまで必要なのか・・という声も聞こえてきたりしています。それだったら、リハ特化の通所介護に行けばいいのでは。と思ってしまいます。

まぁ。通所介護に行けば済むことなのですが、どうも、通所リハビリと通所介護の明確な差別化を最近感じなくなっています。
ましてや、居宅介護支援事業所の集中減算の対象者の枠が広がり、減算を受ける事業所が増えてきている中、実際は、通所リハビリを紹介してダメだったから、リハ特化の通所介護をすすめているため、結果として通所リハビリの集中減算をうけているというようになっていると感じてしまいます。

勝手な目線なのだと思うのですが、この疑問はおかしいでしょうか?

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一言言わせてください。 ( No.5 )
日時: 2016/04/08 17:09
名前: 一言 ID:t2xH3Rms

→マッサージを求めているならそれはリハビリの範疇外なので、接骨院を紹介してあげて下さい。

マッサージは按摩マッサージ指圧師法により、マッサージ師以外は施術できません。

整骨院がマッサージをすることは違法です。

接骨院は
柔道整復師法で、

骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対する整復・固定 治療

を行う業務です。

ですので、マッサージを求めるのであれば、マッサージ師にかかるように勧めてください。

たまに、脳梗塞等のリハビリで整骨院でリハビリをしてもらった。

と言う人がいますが、それは整骨院が「打撲」や「捻挫」と嘘の傷病名を付けて保険請求をしていることがほとんどです。

本来は 骨折 捻挫 脱臼など原因となる外傷がないと、保険請求の対象にはなりません。

ちなみに整骨院が自費でマッサージのようなことをしていますが、あくまでもそれは民間療法の整体で、マッサージだと名乗った時点でアウトです。

整骨院のレセも医療保険から支払われています。
介護保険法の順守だけではなく、利用者が不正請求の対象にされていることに気が付きましょう。
また、それを推奨するような事は辞めましょう。

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