事務員さんのおっしゃる通りだと思います ( No.5 ) |
- 日時: 2016/09/13 20:06
- 名前: ひばり組◆wSOE7N7heM ID:OCOpFLw.
- 教えていただいた通知の中に
>デイサービス、授産施設、障害者のための作業所等を経営する者が、自己の施設の利用を目的とする通所、送迎を行う場合であって、送迎に係るコストを利用者個々から収受しない場合にあっては、当該送迎は自己の生業と密接不可分な輸送と解され、自家輸送として道路運送法の対象とならない。
とあるように、病院への受診、買い物先への送迎は自己の施設の利用を目的とする送迎には当たらないと思われるので自家輸送とは認められないでしょうね。 介護タクシーやヘルパーの買い物支援等の別のサービスを利用するのが筋だと思います。
キーパーソン以外のご家族の元への送迎は認められて良いと思いますが。
>国からのさらに指導がないかぎりわからないというのが私の個人的な考えです。
おっしゃる通りですね。
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