[316] 特養 夜勤職員 減算
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- 日時: 2016/10/19 13:06
- 名前: 特養 事務員
ID:P1x843JE
- お世話になります。標題についてご教示頂きたく存じます。
当施設は基準上、4人が15:30〜翌9:00までの夜勤勤務時間となっております。減算ルールが連続2回若しくは月4回以上の発生におけることは理解しております。 質問@ 次の場合、夜勤職員数を満たしたものと考えてよろしいでしょうか? 4人の内、1人が体調を深夜に崩し、午前3時頃に帰宅。その日の朝7時に出勤してくる予定だった早出の職員が午前3時に出勤した。よって、7時までは継続して4人体制であった。 質問A @の条件として 早く来た職員は午前3時〜7時は超過勤務手当の対象とする。もしくは早出を夜勤者に勤務変更しなければならないのか? 質問B 次の場合、補充を必要としないのか? 4人の内、1人が体調を崩し、朝の7時30分に帰宅。しかし、7時に早出が出勤している為、4人は満たしたことになる?
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