私なら ( No.5 ) |
- 日時: 2016/11/27 21:44
- 名前: 居宅&DS代表 ID:bJz4sIhs
- 代理は民法でも「代理を制する者は〜」などと言われるくらい奥が深く、こういう実務を含めればすごく難しいですね。
私の拙い民法知識を久しぶりに引き出して、責任を持たず書き込みます。
まず、意思能力のない認知症では、署名の如何によらず契約は無効です。 ですが、仮に言葉は悪いですが無権代理ですと、契約は無効にはならず、契約は一応つながります。 責任はやはり書いた側が持つのでしょうが。 ここまでは教科書的ですかね。 でも、そのおかげで、とりあえず契約はつながってくれるわけで、この場合致し方がない判断ではないでしょうか。
給付にかかわる相手方である保険者も、この実地指導のおかげで「悪意」(法律用語で事情を知っている人)に取り込んだわけで、この先給付を1回でも行ってくれれば、保険者からの取消権(この場合報酬返還かな)も喪失させることが出来るんじゃないでしょうかね。なんともといったところですが・・。
ただし、「家族でもない人なので」というのは関係無いことです。家族でも代理権が付与されていなければ全くの同様なんですから。
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