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[359] 署名・捺印の件
日時: 2016/11/24 09:03
名前: ターカー ID:RQj6wqtY

自分が担当されている利用者様が家族がいない為、現在入居している施設の管理者がその利用者様の署名・捺印をしていますが、保険者より、家族でもない人なので運営基準違反に該当すると言われましたが、保険者へ、身寄りがいない人の場合どのようにしてサインしたがいいか確認したら、自分で考えて下さいといわれましたが、上記のケースで困ったています。今後、どのように対応したらいいか教えていただけないでしょうか

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私なら ( No.5 )
日時: 2016/11/27 21:44
名前: 居宅&DS代表 ID:bJz4sIhs

代理は民法でも「代理を制する者は〜」などと言われるくらい奥が深く、こういう実務を含めればすごく難しいですね。

私の拙い民法知識を久しぶりに引き出して、責任を持たず書き込みます。

まず、意思能力のない認知症では、署名の如何によらず契約は無効です。
ですが、仮に言葉は悪いですが無権代理ですと、契約は無効にはならず、契約は一応つながります。
責任はやはり書いた側が持つのでしょうが。
ここまでは教科書的ですかね。
でも、そのおかげで、とりあえず契約はつながってくれるわけで、この場合致し方がない判断ではないでしょうか。

給付にかかわる相手方である保険者も、この実地指導のおかげで「悪意」(法律用語で事情を知っている人)に取り込んだわけで、この先給付を1回でも行ってくれれば、保険者からの取消権(この場合報酬返還かな)も喪失させることが出来るんじゃないでしょうかね。なんともといったところですが・・。

ただし、「家族でもない人なので」というのは関係無いことです。家族でも代理権が付与されていなければ全くの同様なんですから。

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