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[493] 小規模多機能型居宅介護事業所 訪問診療について
日時: 2017/04/10 18:47
名前: kaz◆tr.t4dJfuU ID:tZIkfaIA

小規模多機能型居宅介護における訪問診療について確認させて下さい。
異動のため6年ぶり位にまた小規模多機能を担当することになったのですが、ひとつ気になるところが。。。。

小規模多機能での訪問診療に置いては、

在宅患者訪問診療料〜小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る)

と診療報酬改定後明文されているところであり、
旧掲示板 [12753] 小規模多機能居宅介護の通いサービス中での往診について
においても「通いサービス」(日中の提供時間帯)においての訪問診療は不可と結論づいているものですが、そうすると(夜間及び深夜の時間帯)に訪問診療を計画していく必要があります。
しかし、訪問診療は「計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行う」もののため、遅い時間に計画されるということは考えられないとも思うのです。
この(宿泊サービスに限る)というのは「宿泊サービスの提供時間帯に限る」という解釈ではなく、「宿泊日のみ算定可」というとらえ方では拡大解釈といえるのでしょうか?
多くの書籍を出している在宅医療推進者のDrのホームページでも同様のとらえ方をされているように確認できたのですが、なにぶん公式なページではないため転載もできず。。。。

それとも私がしばらく小規模多機能を離れている間に、別の回答でまとまっていたりするのでしょうか?
よろしくご意見ご教授お願い致します。

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小規模多機能の宿泊する部屋を居宅として扱うことが可能かどうか、について ( No.5 )
日時: 2017/04/13 14:47
名前: 市町村介護保険担当 ID:/6u2BaTg

masa様
返信ありがとうございます。
自分も小規模の提供時間が通所介護と異なることは理解しており、例えば、その時間帯に自分の自宅に帰っているのであれば、自宅で訪問診療等を受けた後、再度小規模の利用をすることは可能かと思います。
しかし、「小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る)」とは、そもそも居宅で受けなければならない訪問診療等を宿泊サービスの時間帯のみ例外的に居宅とみなしてサービスの算定を可能にしたものであり、訪問診療等を受けている時間を計画上、「通いサービス」時間から外したとしても、そこは居宅ではありません。
そのため、居宅で受けること、となる訪問診療や居宅療養管理指導については、算定できない、と整理したものです。

この点についてはいかがでしょうか?

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