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[553] 短期集中リハビリテーション実施加算の算定方法
日時: 2017/05/26 12:30
名前: 老健事務 ID:2Ftoho.U

3月下旬に入所された老人性うつ症状がある利用者なのですが、
今月の今週にうつ症状にて拒否がありリハビリができない状態が続いていますが
週に1回もリハビリができない場合は下記のQ&Aのように実施日のみの算定は可能なのか、それとも今月の算定は不可でしょうか?

Q&Aに記載がありましたが(平成18年4月改定関係Q&A(Vol.3)
当該目安を超えていない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもので利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整)であればリハビリテーションを行った実施日は算定は認められる。


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目標設定の変更が必要では ( No.5 )
日時: 2017/05/26 14:43
名前: 素人PT ID:61ZHakRE

平成18年でしたね、すいませんでした。

まずは現在の短期集中リハ加算の算定要件を見てください。
主となる部分が「個別リハをおおむね週3日以上実施する」だと思われます。
貴施設で作成されたケアプラン、リハ計画書におけるリハがコンスタントに週3回以上実施出来ないのであれば算定は不可となります。
本文からはわかりませんが、入所当初は実施できていたものと思われます。それが症状変化によってできなくなったのであれば、ケアプラン及びリハ計画は変更となるはずです。そこで新しく目標を設定して介入方法を検討しなくてはいけないと思います。
今、介護保険領域で求められているリハビリはリハマネージメントです。リハビリ=機能訓練のイメージが強いですが、個別でマネージメントしていくことを考えれば直接的な身体介入は行えないとしても、他の介入方法は考えられると思います。

ちなみに週3回以上は絶対ではなくあくまでもおおむねです。体調不良や他の理由(施設都合でない)であれば3回以下でも算定は可能です。ただし実施できなかった理由を記載しておく必要はあります。
2回しかできなかった場合でも次週に4回であればOKという地域や、月で考えて実施回数が週3回以上分あればOKというところがあります。通知は出されていませんが、保険者に確認してみることがいいと思います。

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