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[564] 地域密着型サービスの人員基準について
日時: 2017/06/03 16:59
名前: ケムマキ ID:wjj31J4s

はじめまして。

行政の人員基準の指導についてのご質問です。

A市にグループホームを開設しました。グループホームは2ユニット。Aユニットの計画作成担当者が両ユニットの管理者を兼務しています。
ほかの圏域ではこれまでこの人員配置で問題になったことはありませんでした。

しかしA市はこれは認められないとのことで両ユニットに管理者を立てるように、と指導が入りました。

計画作成担当者は物理的に隣ユニットの業務に入れないため、こういう指摘もあるだろうということは理解できます。

今まで許されてきていた圏域は、管理者の研修のハードルが高いことから緩和的な措置として認めていたものが慣例化したのかな、と思います。
(あくまで憶測ですので根拠はありません)

私が不思議に思うのはこのA市の隣のB市とでは両ユニット管理者+片ユニット計画作成兼務が認められています。その隣のC市も。でもその北側のD市は某市と同じ基準…同じ圏域でなぜこのように一貫性がないのでしょう?

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追加 ( No.5 )
日時: 2017/06/10 08:34
名前: ケムマキ ID:dvJeWYpc

今回、非常に腑に落ちなかったのが、A市は指定申請の段階で両ユニットの管理者兼計画作成担当の体制を認めておきながら、実際に開所して見たら、同市内の2ユニットグループホームは両ユニットに管理者を別々に立てている、だから指定申請で認めたことは反故にするので、別々に管理者を立てるように、という市の見解があったことです。こういう時はどこに苦情を申し立てたら良いのでしょうか?

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