ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[568] 1日10時間勤務の週休3日制導入に関する懸念事項について質問です
日時: 2017/06/05 16:37
名前: にこぱり ID:nflPz.sE

現在特養で労働時間を1日10時間勤務・週休3日制を導入しようとしております。

この週休3日制の「3日」に夜勤明けの日がカウントできないか調べているところですが

重要ポイントとして
@労働基準法の休日とは単に連続24時間の休業ではありません。
A休日とは暦日を指します。
B午前零時から午後12時までの休業でなければなりません。

上記の内容から夜勤明けの日は零時をまたがっているので
休日とカウントすることはできないように思えますが一方で

連続24時間休業が休日として認められる場合
@8時間3交替連続作業のような交替制勤務の場合であって、次のいずれにも
該当する場合、例外的に休日は連続24時間を与えれば差し支えないとしてい
ます。
(1)番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、
制度として運用されていること
(2)各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等に
よりその都度設定されるものではないこと

これを見ると、連続24時間の休みを与えていれば場合によっては夜勤明けを
休日としてカウントできるのではないでしょうか?

例えば
月曜:早番(7時から19時)
火曜:日勤(8時から20時)
水曜:休み
木曜:夜勤(22時から翌10時)
金曜:明け(10時から翌日10時までは休みとなる)
土曜:遅番(10時〜22時)
日曜:休み
月曜:早番(7時から19時)
以降同じサイクル

上のようなシフトなら番方編成でかつ勤務割表に定められていれるので
木曜を休みカウントにできるのではないでしょうか?

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

通りがかり様へ ( No.5 )
日時: 2017/06/08 17:30
名前: 事務員 ID:/FrO/mno

昨今運送業者では取り組み始めた10時間4日勤務制度自体は、それはそれで意味がありますし、月単位や4週単位の変形労働制なら8時間越えた分の時間外手当は発生しません。

2日分16時間夜勤で途中休みなく働くより、10時間4日勤務で夜勤も10時間というのは特に個室ユニット型では推奨されるやり方なのではと個人的には思っています。

ただ番方編成でやってますから休みは週3日ですよという方向には持っていくのは無理だろうと考えます。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成