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[802] 居宅サービス計画の変更について
日時: 2017/11/18 15:50
名前: AKM ID:5YKxoVlw

いつも参考にさせていただいています。

居宅介護支援事業所に実地指導が入り、居宅サービス計画第2表、第3表に記載のない曜日や時間に提供した介護保険サービスは算定要件を満たさないため、サービス事業所が請求した報酬は報酬返還になると指導されました。

週単位での実施回数は変わらず、曜日や時間のみが一部変更になり、他のサービスに影響もないケースで、第6表は変更し同意も得ており、変更した提供票をもとにサービス提供されていたのですが、保険者は居宅サービス計画の第2表、第3表及び第6表に記載された実施曜日等が異なる場合、原則として第2表の記載を実施曜日等として扱うこととし、第2表の記載が曖昧な場合は第3表の記載を実施曜日等として扱うこととする、との見解でした。

この指導内容は正しいのでしょうか。

実施回数が大きく変わったり、他のサービスに影響する場合は一連の手順が必要と思われますが、このように実施回数は変わらず曜日や時間のみが変更になり、他のサービスに影響がない場合、どのような手順で、どの段階から居宅サービス計画の変更が必要なのでしょうか。

ご教示いただけますようお願いします。

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改めてご教示ください ( No.5 )
日時: 2017/11/21 08:24
名前: AKM ID:fr5nmGbs

いろいろ調べていて、こちらの過去のスレッド(2012年6月26日)にnarisawa様が以下のコメントをされていますので、再度確認させて下さい。

「居宅サービス計画とは、第1表から第3表のみを指すものではなく、利用票と利用票別表も含むものです。これは、法令通知をみれば明らかです。
利用票・提供票への位置づけがあるということは、すなわち居宅サービス計画に位置づけてあるということですから、」

私も同じ認識を持っており、さらに第6表第7表を修正した場合は利用者の同意も必要になるため、居宅サービス計画の修正としては確実ではないかと考えていました。
この認識は誤りなのでしょうか。

ご教示いただけますようお願いいたします。

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