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[839] 介護の短期入所生活介護と障害の就労継続支援B型の併給
日時: 2017/12/20 14:26
名前: 地域密着型事務員 ID:/WkSGKxo

介護保険・短期入所生活介護利用中に、障害の就労継続支援B型を利用することはできますか?

知的障害があり普段は就労継続支援B型に通っている方が、介護認定を受けて介護保険の短期入所生活介護を利用することになりました。
家族さんから、障害の短期入所を使うと、日中は就労継続支援B型に行って、夕方短期入所に帰ってくることができる。介護でもできますか?と問われました。

障害の制度がさっぱりわかりません。(障害サービスだと短期入所と日中活動を併給できるのが本当なのかどうかもわかりません。)

介護保険の感覚で言えば、短期入所中に通所介護に行くことはできないので、たぶんできないんだろうなぁとは思うのですが。

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障害福祉サービスどうしなら併用は可能です。 ( No.5 )
日時: 2017/12/22 17:02
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:QRpfj7hY

 私も同じような話を聞いたことがあり、驚いたのですが、障害福祉サービスにおいては、一部のショートステイと日中系サービスの併用は可能です。

 障害福祉サービスの場合、福祉型短期入所という一般的な介護保険の短期入所と同様のショートステイと医療型短期入所という介護保険の短期入所療養介護のようなショートステイの2タイプのショートステイがあります。

 このうち、福祉型短期入所は、日中系サービスとの併用が可能です。
 通常の単位よりも安い、日中系のサービスと併用した場合のサービスコードが設定されています。
※福祉型短期入所サービス費(U)(障がい者)、福祉型短期入所サービス費(W)(障がい児)

 シーガル様が確認したのは、医療型短期入所か、併用しない場合のサービスコード(福祉型短期入所サービス費(T)・福祉型短期入所サービス費(V))を算定する場合の例外的な処理についてのQ&Aではないかと思われます。
 
 なお、介護保険のショートステイの併用は、No3で、「 今は相談支援専門員」様が仰っているように不可能と思われます。
 
 どうしても、併用が必要な場合には、介護保険でサービスが使えないという理由で、ショートステイも障害福祉サービスの利用を検討してみてはどうでしょうか?

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