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[913] 通所リハビリ リハビリ提供体制加算
日時: 2018/02/04 20:58
名前: セラピストっと ID:pP2vvut.



指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事
業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 の合計数が、当該事業所の利用者の数が二十五又はその端数を 増すごとに一以上であること。
と、ありますが、40名定員で平均35名の場合、何人のセラピストが必要ですか?

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申し訳ありませんが「専従」という言葉はどこにあるのでしょうか? ( No.5 )
日時: 2018/02/06 15:56
名前: はちべ ID:.4xFRka.

MGF 様

私の勉強不足で申し訳ありませんが、専従という文面はどこにありるのでしょうか?

またローカルルールかもしれませんが我が県の県庁の担当課の解釈では同一事業所
での兼任(通所リハビリ4時間勤務、入所4時間勤務)の場合、「常勤以外で専従」と
なっています。

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