九十三条三 ( No.5 ) |
- 日時: 2018/02/11 09:26
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/.xOp4kc
- 九十三条三(略)指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間数で除して得た数が利用者(当該指定通所介護事業者が法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受け〜
↑利用者に対してって書いてあるでしょ。
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