ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[964] 介護保険のサービスと障害福祉サービスの併用については誰が計画書を作成するのか?
日時: 2018/02/27 21:15
名前: 未来 ID:88EXlco2

介護保険のサービスを利用されている方が、障害福祉サービスの一つである生活介護を利用したいと希望されているのですが、介護保険は、ケアマネがケアプラン作成をしますが、障害福祉サービスの生活介護は、相談支援事業所の相談支援専門員がサービス利用計画を作成することになるかと思うのですが、ケアマネと相談支援専門員が二人でそれぞれプラン作成をしていくものか、ケアマネが障害福祉サービスの利用もケアプランに取り込んで作成するのか、ご教授していただければありがたいです。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

介護のケアマネが作ったケアプランをサービス等利用計画案とみなす場合は、セルフプラン扱いとなります。 ( No.5 )
日時: 2018/03/07 14:12
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:367wC1TE

おっとどっこい様

行政に確認した結果、介護のケアマネが作成したケアプランをサービス等利用計画案としてみなすのは、セルフプランとしての扱いとのことです。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第22条第5項
前項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められた障害者又は障害児の保護者は、厚生労働省令で定める場合には、同項のサービス等利用計画案に代えて厚生労働省令で定めるサービス等利用計画案を提出することができる。」
この、「厚生労働省令で定めるサービス等利用計画案」がセルフプランであり、介護のケアマネが作成した居宅サービス計画等は、そのセルフプランに当たるとのことです。

また、セルフプランの場合、「サービス等利用計画案」を「サービス等利用計画」にする必要が無いとのことです。
(プラン作成やモニタリングなどの給付が無いため)

そのため、介護のケアマネが作った居宅サービス計画等を「サービス等利用計画案」のセルフプランとして扱った場合には、「サービス等利用計画」は無しで障害福祉サービスが提供される形になります。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成