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[982] ADL維持等加算について
日時: 2018/03/13 16:00
名前: へいわ ID:Bl8FZwtE

いつもお世話になっています。
通所介護のADL維持等加算についてですが、この掲示板で情報があった埼玉県の解釈通知や、masa さんの裏版などから、次のように考えますが、この理解は間違っているでしょうか?

@「評価対象利用期間が複数ある場合には最初の月が最も早いもの」という算定要件から、1月から12月まで連続して利用した場合は、1月から6月までの1回のみが対象。

A29年中にBI評価済みの事業所は、30年度当初から算定できる。ただし、届出の15日ルールによっては最速5月。事業所は「事前ADL値」、「事後ADL値」、「ADL利得」が分かる書類を整理・保存しておくことが算定要件。この場合、算定状況一覧表に記載する「ADL維持等加算」は「あり」で提出。

B31年中にBI評価をする予定の事業所は、今年4月以降の届出の日から12月までが評価対象期間。この場合、算定状況一覧表の「ADL維持等加算(申出)の有無」を「あり」で提出。

C29年中の評価実績をもとに、30年度にADL維持等加算を算定した事業所の、次の評価対象期間は30年1月から12月まで。ただし、Cは全く確信が持てませんが…

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よくみるとBも変 ( No.5 )
日時: 2018/03/14 17:20
名前: アラサーPT ID:yMBJ0uXU

質問者も埼玉県の解釈通知って書いちゃってますね。正確さをいうなら、埼玉県のウェブサイトに出ていた国の通知「の案」ですね。
そもそもウェブサイトから消えちゃいましたが。

で、その消えた通知案の中で、「平成31年度以降に加算を算定する場合で、加算を算定する年度の初日が属する年の前年の1月から12月までの間に都道府県知事に届け出ている場合には、届出の日から同年12月までの期間が評価対象期間」という記載(一部省略)がありました。

質問者はBで「31年度中にBI評価をする予定の・・・」とありますが、これは「31年度中にADL維持等加算を算定する予定の・・・」の間違いでしょうか(加算UならBI評価も要件ですが・・・。)評価対象期間がいつになるのかはいつ加算を算定しようとするかに紐付くので、いつBIの評価をするかを決めても、加算をいつ算定しようとするのかを決めなければ評価対象期間は決まりません。BIの評価をしたときのデータを提出等していれば、そこを評価対象期間としてその後に加算が算定できるかもしれない、ということです。
もし、上記の修正の通りだとすると、質問者のBと、上の段落に上げた通知案の引用の内容の整合が取れます。(そして質問者のCと矛盾します。)

質問者のCは、30年度にADL維持等加算を算定した事業所の次の評価対象期間を聞いています。「次の評価対象期間」が定義されるのは平成31年度以降に加算を算定する場合ですから、先ほど引用した通知案の「平成31年度以降に加算を算定する場合で、」の部分に合致します。さらに、平成30年度に加算が算定できているということは、平成30年度中に届出をしていることになります。平成30年5月から12月までの間なら先ほど引用した通知案の「場合で、」以降の条件に合致するので、届出の日から12月までの期間が評価対象期間となり、質問者のCは誤り。平成31年1月以降の届出なら、今ある文書には規定はないですが、事業所評価加算とかの取り扱いを考えると、平成31年度の加算算定はできないのでは。

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