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[1919] 特養 機能訓練指導員の配置
日時: 2019/02/02 17:15
名前: 広島じゃけん ID:mtesNbKE

皆様にはお世話になっております。
特養(入所60、ショート10の機能訓練指導員の配置についてご質問させてください。
 基準では1以上となっています。当施設では常勤2名の看護職員に、看護職員と機能訓練指導員を兼務させています。特養のみ看護体制加算Uを取っているため、特養での看護職員の常勤換算では、ショートと機能訓練に案分した割合は除いております。そこでご質問です。以前より、県民局からは「機能訓練指導員については、施設の判断で案分するように指導されています。現在当施設では上記のとおり、2名に兼務させておりますが、1名でも構わないのでしょうか?最低、常勤換算上、このくらいは配置しなければならないというような決め事などあるのでしょうか?
皆様お忙しいところ恐縮ですがご教示ください。
メンテ

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補足〜按分しなければならないのは、主に加算の算定要件を満たすかどうかの判断の場合です ( No.5 )
日時: 2019/02/04 09:58
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zgQ.eWHw

ちなみにショートと本体を同時一体的に勤務する職員の配置について、按分しなければならないのは、サービス提供体制強化加算と看護体制加算、併設施設が特養以外のショートの夜勤配置についてであり、この場合は、「本体施設と併設のショートステイを兼務している職員については、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイに割り振った上で、本体施設とショートステイそれぞれについて割合を算出し、加算の算定の可否を判断することが望ましい。ただし、大多数の職員が特養と併設ショートステイを均等に兼務しているような場合は、本体施設とショートステイで一体的に算出した職員の割合を、本体施設とショートステイの両方について用いても差し支えない。
また、実態として、本体施設のみに勤務している職員を本体施設のみでカウントすることは差し支えないが、実態として本体施設とショートステイを兼務している職員を本体施設かショートステイいずれか一方のみにおいてカウントするなど、勤務実態と乖離した処理を行うことは認められない。」です。
メンテ

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