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[2064] 介護保険リハビリテーション移行支援料について、医師からの問い合わせ
日時: 2019/04/15 17:06
名前: ハママネ ID:AqtqpEfw

いつも掲示板を拝見し日々勉強させていただいております。
今回、疑問なことがあり投稿させてください。

「要介護被保険者等である患者に対する入院外の維持
期・生活期の疾患別リハビリテーションに係る経過措置
の終了に当たっての必要な対応について」
ttps://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2019/0311104935511/ksvol700.pdf

上記の通知の通り4/1以降は介護保険被保険者は外来でのリハビリテーションの算定が出来ないため、介護保険でのリハビリテーションサービスへ移行が必要であることは理解しております。

先日、担当医師の方から、
「介護保険リハビリテーション移行支援料」を算定するにあたり
居宅サービス計画書に「〇〇整形外科の支援によりサービスの利用が開始となった」との記載をしてくださいとの連絡がありました。
医師の話では、介護保険リハビリテーション移行支援料を算定するために必要な文言であり確実に算定するために記載をして欲しいとの話でした。

実際に移行するにあたり、担当医師への指示の確認であったり、指示書の作成の依頼などの経過などについてのやり取りを、居宅介護支援経過やサービス担当者会議録に載せておりその内容では如何でしょうか?と説明しましたが、

居宅サービス計画書に文言として
「〇〇整形外科の支援によりサービスの利用が開始となった」
との記載をしてもらわないと算定出来ない。そして、その文言を乗せた文書をコピーとして欲しいといったものでした。
他のケアマネジャーにも同様に書いてもらうようにしており、その他の方々はしっかりと書いてくれている。という話でした。

自分としては、その担当医師に対して通知内容にそのような記載が必要であるとの文言は見当たらない。
居宅サービス計画書はあくまで計画書であり、介護保険リハビリテーション移行支援料の算定の為の文書は書けないと話しました。
介護保険リハビリテーション移行支援料算定の為にそのような文言を載せなくてはならないのでしょうか?
メンテ

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居宅サービス計画等の作成支援など無かったのでは? ( No.5 )
日時: 2019/04/18 13:34
名前: でぱす ID:0PcfTCro

情報提供、会議、面談その他の医療と介護の連携の事実があるなら、介護サービス計画書の何処かに、その証拠が在るはず。
メンテ

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