このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2120] 新設する通所介護の人員基準について
日時: 2019/05/16 18:24
名前: デイサー ID:27MGQKG.

老健に勤めています。
現在、通所介護を新設する計画があり、人員基準のことで悩んでいます。
定員18名、提供時間9:30〜16:00の地域密着型通所介護を開設するにあたって、

生活相談員:常勤専従1名(介護福祉士、介護福祉主事所持)
        休みの日…老健介護職員と兼務している者を1名配置(同上)

看護職員:老健看護職員と兼務している者を1名(AMが老健勤務、PMから通所介護配置)
       休みの日…老健看護職員と兼務している者を1名配置(同上)

機能訓練指導員:看護職との兼務(PMのみ配置)

介護職員:常勤専従1名
       休みの日…老健介護職員と兼務している者を1名配置

※しばらくは利用者数が15名を下回る為、介護職員は1名のみ従事する予定。


この人員配置で大丈夫でしょうか。
     
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

No.4は根拠のない偽情報なので信じないでください。 ( No.5 )
日時: 2019/05/17 10:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OOLEWMoo

>県によっては基準が緩和されていますが、看護職2.0時間は全国的な基準みたいです。

嘘云わないでください。そんな基準なんて存在しません。単なるローカルルールです。そもそもそのような基準の法的根拠がないではありませんか。根拠のないいい加減な情報はほかの掲示板で流すだけにしてください。

ローカルルールがあるかどうかを確認する必要はあっても、それが全国基準だなんてとんでもない思い込みです。

看護職員はサービス提供時間を通じて専従する必要華池尾d、バイタルチェックなど必要な看護を提供する時間を確保し、かつ緊急時にはいつでも対応できる体制があればよいだけの話で、配置時間規定は存在しません。機能訓練指導員も最低配置時間の規定はありません。

い加減な思い込み情報を流すのならば、出入り禁止にします。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成