紙ベース以外で交付・保管はできないのでしょうか? ( No.5 ) |
- 日時: 2019/05/30 23:59
- 名前: 通りすがり ID:n4/kz.8o
- No.1で、いずれも紙ベースで交付・保管が必要です。とありますが、
『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』の附則に『書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)』があるので、利用者の同意があれば、利用者票の電磁的方法の交付ができますよね? 提供票に関してはよく分かりませんが、利用者に対して電磁的方法の交付ができるものが、事業所に対してはできない理由が見当たりません。
また、どの書類の保存も見読性のみで電子保存可能ではないですか?
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