定款と契約書 ( No.5 ) |
- 日時: 2019/06/19 12:44
- 名前: 三郎◆Mjk4PcAe16 ID:LfOsOlPk
- ご指摘の法人は、介護保険以前から市から在宅介護支援センター事業を受託していた考えられます。
その法人の定款では、老人介護支援センターの運営とか経営と書かれているのではないかと思います。 地域包括支援センターのブランチやサブセンターの事業は介護保険法になります。
在宅介護支援センター事業を老人介護支援センターという施設で実施した歴史と、老人福祉法の施設で介護保険の事業をやっていることでko-さんの疑問が解消されにくいのだと思います。
老人介護支援センターの名称より在宅介護支援センターの名称の方が住民に浸透しているので、在宅介護支援センターをそのまま利用されているのではないかと推測します。
法律上在宅介護支援センターという施設はありません。また、老人介護支援センターは社会福祉法の第2種社会福祉事業に該当します。
これ以上のことは、当該法人の定款や市との委託契約書を確認してください。
在宅介護支援センターについてはこちらも参考にしてください。ttp://www.zaikaikyo.gr.jp/about/index.html
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