刑法第37条の違法性阻却です ( No.5 ) |
- 日時: 2020/01/12 09:02
- 名前: shenron1972 ID:7b5REldY
- masa様の回答されている通りで、違法性阻却という事です。
刑法第37条 第1項 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、 やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。 ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第2項 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
と規定されている通りです。
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