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[2526] 介護士が喀痰吸引の資格で出来る吸引の範囲(医療的ケア)
日時: 2019/12/27 22:26
名前: MORI ID:C9f3Vk/Y

特養で介護士をしています。最近、2号の喀痰吸引の資格を取得したあと、
吸引を始める過程で疑問が湧きました。
介護士は喀痰吸引の資格で、利用者が痰がらみの無い時の@食物誤嚥時の吸引
A嘔吐時や嘔吐後の吸引、B吐血時の吸引は出来ますか?
やっぱり、あくまでも痰の吸引のみの資格ですか?堂々とOKですか?
それとも黙認でOKですか?
メンテ

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刑法第37条の違法性阻却です ( No.5 )
日時: 2020/01/12 09:02
名前: shenron1972 ID:7b5REldY メールを送信する

masa様の回答されている通りで、違法性阻却という事です。

刑法第37条
第1項 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、
やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第2項 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

と規定されている通りです。
メンテ

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