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[2621] 個別機能訓練加算算定時の居宅サービス計画書の変更について
日時: 2020/02/20 21:11
名前: なんちゃって科長 ID:VAKJeyLA

短期入所生活介護での個別機能訓練加算の算定開始について、質問です。新たに個別機能訓練加算の算定要件を満たす体制を整え、新規で算定していこうと、現在ご利用者や担当ケアマネジャーに意向を確認しているのですが、この際、居宅サービス計画書の変更は必要なのでしょうか?短期入所生活介護のケアプラン目標が「レスパイト」中心のプランが多い中、機能訓練に係るサービス内容の記載(居宅サービス計画書での位置づけ)が少ない現状があります。ご利用者に意向があり、同意手続きを終えても、居宅サービス計画書の見直し(一連のケアマネジメント)がないと算定できないのか、(軽微な変更に該当しないのではとも思います)不安になり質問させていただきます。同様の事例があればお教授ください。よろしくお願いします。
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無知・無能の象徴 ( No.5 )
日時: 2020/02/25 13:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VTlxzd2.

>別機能訓練を加算する場合、ケアプランに記載するように言われていました

こんなことをせねばならない根拠がどこに存在するのです。法的にはそんな規定はありません。

機能訓練がデイ利用の目的の一つであれば、デイサービスは、その目的に沿って機能訓練となり得るサービスメニューを、通所介護計画に具体化するだけであり、しれはあくまでデイサービスの処方となりますので、デイサービス事業所が決める問題で、その内容が集団リハであろうと、個別の機能訓練であろうとデイの自由です。

そもそもデイサービスの個別機能訓練加算は、個別リハビリを行うのではなく、個別の機能訓練計画に基づいて訓練を行うもので、それが生活リハビリでも集団リハビリでも算定可能です。

そのような処方を医療資格のないケアマネはできません。
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