No.3とNo4について ( No.5 ) |
- 日時: 2020/03/14 11:49
- 名前: ウイング ID:ZM4AmLkA
- ひばり組さま
ありがとうございます。 要するに、併設以外の職員は兼務辞令と送迎に出ている間の人員配置基準のクリアが必要になるということでしょうか?
ケアマネナースさま ありがとうございます。 利用者の心身の状況から問題なく、たまたま時刻やルートが重なった場合に限り、乗り合い形式で送迎を行ってもよい。 これについては、ショート利用者のA様とB様が上記の条件を満たせば、乗り合いになってもよいと私は解釈していました。 No.4の解釈はショート利用者A様とデイサービス利用者B様が乗り合いになってもよいということでしょうか? 意味が間違っていたら申し訳ありません。
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