経営者に1000億円あげちゃうキャンペーンなのかもしれません ( No.5 ) |
- 日時: 2020/04/18 20:04
- 名前: 在宅支援でもボロ儲け ID:RtaqRDec
- 4月から制度ががらり変わった観があります。
助成金制度の時代から役職手当1万円・担当手当1万円だったなら、その部分を処遇改善加算や特定処遇改善加算の計画・実績に含めることはできません。 例えば、元々は手当が5千円で、制度活用の時点で増額して1万円になっていたのであれば、5千円部分が改善額ですし、5千円以下にならないように賃金規定 等を変更して減額することも問題ありません。
そして、助成金制度以降に処遇改善加算を始めた事業所であれば、過去の給与・賃金の一部や手当の一部もしくは全額を「独自の改善でした」と整理することによって、さらなる給与改善なしに特定加算を受給できるようになった、経営者の懐に入れることができるようになった、という理解です。
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