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[2715] 処遇改善加算金の使い方について
日時: 2020/04/11 16:44
名前: みのたけ ID:4QyEM3j2


処遇改善加算についてお聞きします。売り上げが下がった場合(コロナなどの影響等々)職員に処遇改善とは別に毎月支払っている〇〇手当などを処遇改善加算分を使って充当したり、訪問介護の非常勤ヘルパーさんの時給を下げて、処遇改善加算を充当したりすることは可能なのでしょうか?毎月の職員の給与や時給は変わらないことになりますが、実質給与を減額している部分に処遇改善を充てていることになるので、問題があるのではないかと思います。正解をご教授頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
メンテ

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経営者に1000億円あげちゃうキャンペーンなのかもしれません ( No.5 )
日時: 2020/04/18 20:04
名前: 在宅支援でもボロ儲け ID:RtaqRDec

4月から制度ががらり変わった観があります。

助成金制度の時代から役職手当1万円・担当手当1万円だったなら、その部分を処遇改善加算や特定処遇改善加算の計画・実績に含めることはできません。
例えば、元々は手当が5千円で、制度活用の時点で増額して1万円になっていたのであれば、5千円部分が改善額ですし、5千円以下にならないように賃金規定
等を変更して減額することも問題ありません。

そして、助成金制度以降に処遇改善加算を始めた事業所であれば、過去の給与・賃金の一部や手当の一部もしくは全額を「独自の改善でした」と整理することによって、さらなる給与改善なしに特定加算を受給できるようになった、経営者の懐に入れることができるようになった、という理解です。
メンテ

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